Q.選手は成績が悪いと辞めさせられると聞きましたが、どういうことですか?
A.選手会の「競走の公正確保及び競技水準の向上化に関する規程」により、以下のいずれかに該当する場合に選手会より退会勧告がなされることになっています。
1.4期通算勝率が3.80未満の場合
2.4期通算事故率が0.70以上の場合
3.選手登録から33年を過ぎた日以降に4期通算勝率が4.80未満の場合
※ 登録より6期目までの新人選手の場合、勝率に関しては適用除外、事故率に関しては1.00以上
ただし、2000年後期級別算定期間より、3に関しては適用が猶予、1に関しては勝率3.50以上の者に対しては適用が猶予されていました。
そして2006年4月から当面の間、1に関しても適用が免除(3も免除)されることになりましたので、現在は「成績が悪くても辞めさせられることはない」と言えるかもしれません。
なお、上記規程に関しては、1期間の出走回数が50回未満の場合は期としてカウントされませんが、50回以上となった次の期と合計した2期(1年間)をもって1つの期間としてカウントされますので、出走回数の調整を行っても最大4年間ほどしか伸ばせません。
また、連続する4期間における通算出走回数が私傷病または自己都合によって60回未満の者にも退会勧告がなされます。(ただし、女子においては出産のあった期とその前後いずれかの期の合計2期間は適用除外、選手会会長等も適用除外です。)
以上をふまえると、出走回数を調節したりしていけば、デビュー後7年間ぐらいは辞めずに済むようです。(「6期間適用除外」+「出走回数50回未満×8期間」)
なお、勝率3.00未満の者が成績確定後6ヶ月間あっせんが保留される「選手出場あっせん保留基準第8号(俗称8項)」とはまた別の話です。